企業理念

コンプライアンス規定

第1章 総則

第1条(目的)
コンプライアンス規定(以下、「本規定」という)は、当社における経営理念および行動指針に基づき
コンプライアンスに関する基本的事項を定め、これを適切に運用することによりコンプライアンスの
徹底と社会的信用の向上を図ることを目的とする。

第2条(定義)
本規定における「コンプライアンス」とは、当社の事業活動が、法令、定款、社内規定等および
企業倫理(以下、「法令等」という)を遵守していることをいう。

第3条(適用範囲)
本規定は、当社および子会社におけるすべての役職員等
(取締役、社員、パートタイマー、アルバイト、マネキン、派遣従業員)に対して適用する。

第2章 組織及び体制

第4条(コンプライアンス統括責任者)
当社は、コンプライアンスの推進に関して総括的な責任を有するコンプライアンス統括責任者を設置し、
コンプライアンス担当取締役がこれを担当する。
コンプライアンス統括責任者は、本規定に定めるところに基づき、コンプライアンスに関する
諸規定の整備、教育訓練等を行うためのコンプライアンス体制を構築し、
周知徹底等の措置を講じる責任を負う。

第5条(コンプライアンス部門責任者)
部門長は、自部門におけるコンプライアンス部門責任者として、自部門においてコンプライアンスの
重要性および自部門が関連する法令等の周知徹底に努めなければならない。

第6条(コンプライアンス主管部門)
コンプライアンス主管部門は、人事総務部とする。人事総務部は、コンプライアンス統括責任者を
補佐し、コンプライアンス推進の役割を担う。

第3章 役職員等のコンプライアンス義務

第7条(役職員等の責務)
役職員等は、別に定める「企業倫理ガイドライン」に従い、法令等を遵守することはもとより、
社会人としての良識と責任をもって行動しなければならない。

第8条(役職員等の禁止事項)
役職員等は、業務の遂行に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 自ら法令等に違反すること(組織の一員として行う場合を含む)
(2) 他の役職員等に対して、法令等に違反する行為を指示または教唆すること
(3) 他の役職員等の法令等に違反する行為を黙認すること

第9条(通報の義務)
役職員等は、他の役職員等が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、
速やかに会社に通報(「公益通報の取り扱いに関する規定」における通報、
「服務、懲戒、表彰規定」における監査等委員会への報告を含む)しなければならない。

第10条(通報者の不利益取扱の禁止)
当社は、通報を行ったことを理由として、通報者に不利益な取扱を行うことを禁止する。

第4章 その他

第11条(コンプライアンス違反に係る対応)
当社は、役職員等による故意または重大な過失によるコンプライアンス違反行為については、
就業規則等により処分することがある。また、役職員等がコンプライアンス違反により当社に
経済的損失を与えた場合は、当該役職員等に損害賠償を請求することがある。

第12条(コンプライアンス相談)
役職員等は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめ
コンプライアンス部門責任者またはコンプライアンス主管部門に相談しなければならない。
コンプライアンス部門責任者は、役職員等からの相談に対する判断に迷うときは、コンプライアンス
主管部門に相談するよう指導するか、自らコンプライアンス主管部門に相談しなければならない。

第13条(危機管理対応)
万一コンプライアンス違反等の事故が発生した場合、「リスクマネジメントおよび危機管理に関する
規定」に基づいて対応する。

第14条(規定の改廃)
本規定の改廃はコンプライアンス担当取締役が起案し、取締役会の決議によって行う。

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